覚醒剤取締法違反などの罪に問われているシンガー・ソングライターの槇原敬之被告の裁判で、3日、東京地裁は懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
槇原被告はマスクをしてスーツ姿で黒縁メガネをかけて法廷に入り、まっすぐに前を見て落ち着いた様子で判決の言い渡しを聞いていました。
槇原被告は、2018年、覚醒剤と危険ドラッグを所持していたほか、今年2月に自宅で危険ドラッグを所持したとして覚醒剤取締法違反などの罪に問われています。
3日の判決で東京地裁は、槇原被告が使用目的で違法薬物を所持していたわけではないと供述していたことについては、「いずれにせよ覚醒剤を含む違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行」と指摘。その上で、「反省の態度を示すとともに二度と違法薬物に手を出さないことを誓っている」と述べ、前科については「現在ではかなり古いものとなっている」との考慮を示して、槇原被告に対し懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
閉廷した後、槇原被告は裁判官に向かって頭を下げ、法廷をあとにしました。
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August 03, 2020 at 10:09AM
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槇原被告に懲役2年「抵抗感の乏しさ悪質」|NNNニュース - 日テレNEWS24
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